大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2313 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人竹内梅治郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、法

令違反の主張に帰し、同第二点も、違憲をいうが、その実質は量刑不当の主張に帰

し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決が吉岡弁護人の論旨第

一点について説明しているように、第一審判示事実は、同判決が挙示する各証拠に

より十分に肯認することができる)。

被告本人の上告趣意は、事実誤認、法令違反、量刑不当の主張を出でないもので

ある(第一審判決挙示の証拠によると、被告人は本件犯行当時飲酒のため多少酩酊

はしていたが、心神耗弱の状態にあつたものとは認められない)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一一月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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